経済用語百選 ~ 無申告加算税
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国税通則法第66条に規定される加算税の一種。所得税や法人税などの国税について期限内に納税申告しない場合に本来の税金に加え、さらにその15%が無申告加算税として課される。悪質な所得隠しの場合には、税額40%が重加算税として課されることもある。難解経済用語に関連する解説をすると、財務省は11月17日、2006年度税制改正で、難解経済用語を言及していくと、期限までに必要な確定申告を行わなかった納税者に課している無申告加算税の税率を引き上げる方針を固めた。というのが以上説明となる。