経済用語百選 ~ 特別背任罪
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取締役や監査役などの経営者が自分の利益を得たり会社に損害を与えたりする目的で、財産上の損害を発生させること。商法をはじめ、有限会社法や保険業法にも規定されている。10年以下の懲役または1000万円以下の罰金と、刑法上の背任罪よりも重く処罰される。石川県警は16日、2001年12月に経営破たんした石川銀行が関係企業に回収の見込みがないまま約57億円を融資し、同行に損害を与えたとして、元頭取らを商法の特別背任容疑で逮捕した。