経済用語百選 ~ 特別危機管理
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預金保険法に基づき、経営が破綻した銀行などの金融機関を一時国有化すること。債務超過のため無価値となった株式を強制的に国が取得し、受け皿となる別の金融機関に売却するまでの間、国が役員を選任して経営を監督する。また、旧経営陣の経営責任を明確にするため、民事上および刑事上の法的措置を取ることが義務づけられている。政府は11月29日、金融危機対応会議を開き、債務超過に陥った足利銀行の破たんを認定した上で、預金保険法に基づく初の特別危機管理銀行とすることを決めた。