経済用語百選 ~ 風説の流布
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株価操作を狙って嘘の情報を流すこと。証券取引法(第158条の規定で不正行為として禁止されている。違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。株価操作などの不正な取引行為をチェックする機関として、1992年に発足した証券取引等監視委員会がある。東京地検特捜部は1月16日、ライブドアの関連会社が虚偽の事実を公表して株価を不正につり上げた風説の流布の疑いがあるとして、証券取引法違反の容疑でライブドア本社など関係先の家宅捜索をした。